計算の決まりと出典
このサイトの日付と金額は、すべて法令の条文から当てはめています。どの条文のどの版を使い、何を確かめられていないかを、ここにまとめます。
計算の単位
- 贈与の加算: 受け取る人ごと
- 100万円は、その人の「3年より前の分」の合計から1回だけ引きます。0円未満にはしません。期間は亡くなった日で決まります (2026年まで3年、2027〜2030年は2024年1月1日から、2031年から7年)。
- 相続の登記の期限: 相続人ごと・不動産ごと
- その人がその不動産の取得を知った日から3年。2024年4月1日より前の相続は、知った日と2024年4月1日の遅い方から。
- 登録免許税: 申請1件ごと
- 申請に入れる不動産の価額を合計して千円未満を切り捨て、4/1000 を掛けて百円未満を切り捨てます。最低額の千円は申請ごとです。
- 免税 (100万円以下): 土地1筆ごと
- 申請日が2027年3月31日まで。持分の登記は「全体の価額 × 持分」で判定します (法務局の案内)。建物は対象外です。
期間の数え方
初日は数えません (民法 第140条、国税通則法 第10条第1項第1号)。ただし2024年4月1日 (相続の登記の義務の施行日) から数えるときは、午前零時から始まるので、その日を1日目に数えます。月や年の期間は、最後の月の「数え始めた日と同じ日付」の前日に終わり、その日付が無い月はその月の末日に終わります (民法 第143条第2項)。
税の期限 (準確定申告・相続税) は、日曜・祝日・土曜・12月29日〜31日なら翌日にずらします (国税通則法 第10条第2項、同施行令 第2条第2項)。祝日は内閣府の一覧 (2027年まで) で判定します。
確かめられていないこと (両方の場合を出すか、印を付けています)
- 民法・不動産登記法の期限が土日・祝日に当たるとき、翌日にずれるかは条文だけでは決まりません (民法 第142条)。家庭裁判所・法務局に確認が必要です。
- 100万円の判定に使う価額を、千円未満を切り捨てる前の額で見るか後の額で見るかは確認できていません。100万1円〜100万999円の土地は、両方の場合を出します。
- 亡くなった日が2月29日のとき、3年前・7年前の同じ日がありません。その前日 (2月28日) と翌日 (3月1日) のどちらから数えるかは確認できていないので、両方の場合を出します。
- 2024年4月1日より前の相続で、知ったのが2024年4月1日ちょうどのときは、施行日から数える読み方 (2027年3月31日まで) と、知った日の翌日から数える読み方 (2027年4月1日まで) がありえます。確認が必要です。
- 持分の価額に円未満の端数が出るとき (1/3 など)、その端数をどう扱うかは法務局の資料で確認できていません。このサイトは分数のまま合計してから千円未満を切り捨てます。複数の持分を足して千円の境目をまたぐ、まれな場合に課税標準が千円変わることがあります。
- 免税の期限 (2027年3月31日) は、2027年度の税制改正で延びる可能性があります。延長が決まったらこのサイトの表示を直します。
計算しないもの
- 相続税額・贈与税額・所得税額
- 相続人が誰か、法定相続分、遺留分
- 申告や放棄、登記が必要かどうかの判断、手続きのしかたの助言
- 相続時精算課税の贈与の加算額 (相続税法 第21条の15)
このサイトは、制度の一般的な説明と、日付・期間の当てはめの目安です。個別の事情の判断は、法務局・税務署・専門家に確かめてください。
使った法令の版
e-Gov 法令 API (v2) で取得した条文 (2026-10-04 確認)。版 ID は「法令ID_施行日_改正法令ID」です。法令は著作権の対象ではありません (著作権法 第13条)。
- 相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号) 325AC0000000073_20260401_506AC0000000008: 第19条第1項 (贈与の加算・100万円)、第27条第1項 (相続税の申告の期限)
- 相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号) 325AC0000000073_20270101_506AC0000000008: 2027年1月1日施行の版。所得税法等の一部を改正する法律 (令和五年法律第三号) 附則第19条第1項〜第3項 (期間の経過措置)
- 不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号) 416AC0000000123_20260624_508AC0000000046: 第76条の2・第76条の3 (相続の登記の申請・相続人申告登記)、第164条 (過料)、民法等の一部を改正する法律 (令和三年法律第二十四号) 附則第5条第6項
- 登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号) 342AC0000000035_20261001_507AC0000000033: 第10条 (価額・持分)、第15条、第19条、別表第一 1 (二) イ (千分の四)
- 租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号) 332AC0000000026_20261001_508AC0000000012: 第84条の2の2 (相続による土地の登記の免税)
- 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号) 337AC0000000066_20260624_508AC0000000046: 第10条 (期間の計算・期限の特例)、第118条第1項、第119条第1項 (端数)
- 国税通則法施行令 (昭和三十七年政令第百三十五号) 337CO0000000135_20260401_507CO0000000126: 第2条第2項 (土曜日・12月29日〜31日)
- 所得税法 (昭和四十年法律第三十三号) 340AC0000000033_20261001_507AC0000000070: 第125条第1項 (準確定申告の期限)
- 民法 (明治二十九年法律第八十九号) 129AC0000000089_20260624_508AC0000000045: 第140条・第142条・第143条 (期間の計算)、第915条第1項 (承認・放棄の期間)
参考にした公的機関のページと利用規約
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(令和7年3月27日現在、2026-10-04 閲覧): 2024年4月1日より前に知っていた相続の期限 (2027年3月31日)、相続人申告登記は申し出た人だけが義務を果たしたとみなされること。 利用規約: 法務省ウェブサイトのコンテンツは、権利表記がない限り「公共データ利用規約 (第1.0版)」(PDL1.0) が適用 (法務省ウェブサイトのコンテンツの利用について)。
- 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」(2026年4月1日更新、2026-10-04 閲覧): 持分の登記の価額は「不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額」、免税の期間の始まり (平成30年11月15日)、申請書への記載。 法務省「登録免許税の計算」: 同一の申請書の複数の不動産は価額を合計してから千円未満を切り捨てる計算例。 利用規約: 法務局ホームページのコンテンツは、権利表記がない限り PDL1.0 (法務局ホームページのご利用に当たって、2025年7月28日更新)。
- 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除 (暦年課税)」: 「3年前の日」「7年前の日」を、死亡の日から遡った日とする説明。 利用規約: 権利表記がない限り「公共データ利用規約 (第1.0版)」に準拠 (国税庁 利用規約・免責事項・著作権)。
- 内閣府「国民の祝日について」の syukujitsu.csv (2026年2月2日更新、2026-10-04 取得): 税の期限の休日の判定。 利用規約: 「公共データ利用規約 (第1.0版)」(内閣府ホームページ利用規約、令和7年3月25日現在)。
上のページの内容を、このサイトの運営者 (yurulilab) が条文と照らして要約・加工し、計算の決まりに使っています。祝日の CSV は2015〜2027年の日付だけを取り出して加工しました。文章をそのまま転載してはいません。加工した内容について、各機関が作成したものではありません。
誤りを見つけたら
訂正の連絡先は準備中です。条文の改正 (免税の期限の延長など) を確かめたら、このサイトの表示を直します。