相続の手続きの期限を、日付順に一覧にする
亡くなった日と、それを知った日を入れると、手続きの期限が暦の上に並びます。数え方は条文のとおり (初日を数えない・応当日の前日まで)。
相続の期限一覧の結果
亡くなった日を入れると、ここに期限が日付順に並びます。
2024年から2031年の、相続の制度の日付
- 2024年1月1日この日以後の贈与から、相続税に足す期間が延びていく (令和5年法律第3号 附則第19条第1項)
- 2024年4月1日相続の登記の申請が義務になった。前からの相続も対象 (不動産登記法 第76条の2)
- 2027年1月1日この日以後の相続は、足す期間が「2024年1月1日から亡くなった日まで」(附則第19条第3項)
- 2027年3月31日2024年4月1日より前の相続で、その日より前に知っていた場合の登記の期限 (後から知った人は知った日から3年)。価額100万円以下の土地の免税も、この日の申請まで
- 2031年1月1日この日以後の相続は、足す期間が亡くなる前の7年 (相続税法 第19条)
- 2027〜2030年の相続: 2024年1月1日からの贈与を足す
- 2031年からの相続: 亡くなる前の7年の贈与を足す
- 破線の丸は今日
期限の数え方
「3か月以内」「10か月以内」は、知った日の翌日から数えます (民法 第140条、国税通則法 第10条)。終わりは、最後の月の「数え始めた日と同じ日付」の前日です。その日付が無い月 (2月30日など) は、その月の末日で終わります (民法 第143条第2項)。
例: 1月15日に知ったときは、1月16日から数えて、3か月の期限は4月15日、準確定申告 (4か月) は5月15日、相続税の申告 (10か月) は11月15日です。
土日・祝日に当たったとき
準確定申告と相続税の申告の期限が、日曜・祝日・土曜・12月29日〜31日に当たるときは、その翌日が期限です (国税通則法 第10条第2項、同施行令 第2条第2項)。休みが続けば、休みが明けた日です。
民法・不動産登記法の期限が土日・祝日に当たるとき、翌日にずれるかは条文だけでは決まりません (民法 第142条)。家庭裁判所・法務局に確認が必要です。 この一覧は、承認・放棄と登記の期限を暦の満了日のまま出し、休みの日に当たるときは印を付けます。
祝日は内閣府の一覧 (2027年まで) で判定します。2028年以降の祝日はまだ公表されていないので、土日と年末だけで判定し、その旨を書きます。
2024年4月1日より前の相続の登記
相続の登記の申請は、2024年4月1日から義務になりました。それより前に相続があった不動産も対象で、知った日と2024年4月1日の遅い方から3年です (民法等の一部を改正する法律 附則第5条第6項)。2024年4月1日より前に知っていたときは、2024年4月1日から数え、その日を1日目に数えるので、期限は2027年3月31日です。2024年4月1日より後に知ったときは、知った日の翌日から3年です。
期限までに遺産分割がまとまらないときは、相続人申告登記 (不動産登記法 第76条の3) で、申し出た人の義務を果たしたとみなされます。申し出た人だけが対象で、相続人全員ではありません (法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」)。この一覧は相続人申告登記の後の期限は出しません。
相続人申告登記の後に遺産分割で取得したときは、その分割の日から3年以内に登記を申請します (同 第76条の3第4項)。「法定相続分で登記した後に遺産分割をした」の欄に分割の日を入れると、同じ3年の期限が出ます。
正当な理由がないのに申請しなかったときは、10万円以下の過料の対象になります (不動産登記法 第164条第1項)。「正当な理由」の扱いは、法務省の通達 (令和5年9月12日付け法務省民二第927号) とQ&Aで確かめてください。
この一覧が出さないもの
- 申告や放棄が必要かどうかの判断 (日付の当てはめだけです)
- 相続税額・所得税額
- 家庭裁判所での期間の延長 (民法 第915条第1項ただし書) の後の期限