生前贈与のうち、相続税に足される分を計算する
亡くなる前の一定の期間に受けた贈与は、相続税を計算するときに足し戻されます。その期間が、亡くなった日によって3年から7年へ延びていきます。亡くなった日を動かすと、足される期間が図の上で動きます。
足される期間の図
亡くなった日 (想定) を入れるか、つまみを動かすと、足す期間が図に出ます。
- 3年以内: 全額を足す
- 3年より前: 人ごとの合計から100万円を引いて足す
- 足す贈与
- 足さない贈与
足される額の計算結果
亡くなった日 (想定) と、贈与の日・金額を入れると、受け取る人ごとの結果がここに出ます。
亡くなった日で決まる、足す期間
| 亡くなった日 | 足す贈与の期間 | 100万円を引く分 |
|---|---|---|
| 2026年12月31日まで | 亡くなる前の3年 | なし (全額が3年以内) |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から亡くなった日まで | 3年より前の分の合計から100万円 |
| 2031年1月1日から | 亡くなる前の7年 | 3年より前の分の合計から100万円 |
「3年前の日」は、亡くなった日から遡った同じ日付です (国税庁 タックスアンサー No.4161「死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日までの間」)。2028年6月15日に亡くなったなら、2025年6月15日からが3年以内です。2027年1月1日に亡くなった場合は3年前の日が2024年1月1日なので、100万円を引く分が出るのは2027年1月2日以後の相続からです (国税庁の同じページの注とも合います)。
亡くなった日が2月29日のとき、3年前・7年前の同じ日がありません。その前日 (2月28日) と翌日 (3月1日) のどちらから数えるかは確認できていないので、両方の場合を出します。
100万円は、受け取る人ごとに1回
3年より前の贈与は、その人が受けた分の合計から100万円を引いた残りを足します (相続税法 第19条第1項「その者については」「当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額」)。合計が100万円に満たなければ0円です。ある人の引ききれなかった分を、ほかの人に回すことはありません。3年以内の贈与は全額を足します。
足さない贈与
- 相続・遺贈で財産を受け取らない人 (遺贈を受けない孫など) への贈与
- 相続時精算課税を選んだ後の贈与 (別の決まり、相続税法 第21条の15・第21条の16 で、期間に関係なく足されます。この道具では額を出しません)
- 期間より前の贈与
贈与税の配偶者控除を受けた分 (特定贈与財産)、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の非課税の分など、条文が除いている財産もあります。この道具はそれらを区別しません。当てはまる贈与は入れずに見てください。
この道具が出さないもの
- 相続税額・贈与税額 (足された額にかかる税、贈与税額の控除)
- 相続人が誰か、遺留分
- 贈与のしかたについての助言
条文: 相続税法 (現行)・相続税法 (2027年1月1日施行の版。附則第19条第3項)。版と確認日は決まりと出典に。