相続登記の登録免許税と、100万円以下の土地の免税を計算する

税は申請1件ごとに、免税は土地1筆ごとに決まります。申請に入れる不動産を並べると、どの土地が免税になり、申請ごとにいくらかかるかの目安が出ます。

申請ごとに税と免税を計算する

価額は、固定資産課税明細書の「価格」または「評価額」です (「固定資産税課税標準額」ではありません)。持分は、この登記で取得する割合です (亡くなった人が持っていた割合など)。空欄なら全部 (1/1)。

申請ごとの税と免税の計算結果

申請日と、不動産の価額を入れると、ここに申請ごとの税の目安が出ます。

計算の順番

  1. 不動産1つずつの価額を出す。持分の登記は「全体の価額 × 持分」(登録免許税法 第10条第2項)
  2. 土地1筆ごとに免税を判定する。申請日が2027年3月31日までで、価額 (持分は 全体 × 持分) が100万円以下の土地は免税 (租税特別措置法 第84条の2の2第2項)。建物は対象外
  3. 申請1件の中の、免税でない不動産の価額を合計し、千円未満を切り捨てる (国税通則法 第118条第1項)。千円に満たないときは千円 (登録免許税法 第15条)
  4. 4/1000 を掛け (登録免許税法 別表第一 1 (二) イ)、百円未満を切り捨てる (国税通則法 第119条第1項)。千円に満たないときは千円 (登録免許税法 第19条)

同じ申請書で複数の不動産を申請するときは、価額を合計してから千円未満を切り捨てます (法務局「登録免許税の計算」の計算例)。申請を分けると、最低額の千円が申請ごとにかかります。

免税の判定で確かめられていないところ

100万円の判定に使う価額を、千円未満を切り捨てる前の額で見るか後の額で見るかは確認できていません。100万1円〜100万999円の土地は、両方の場合を出します。

免税の期限 (2027年3月31日) は、2027年度の税制改正で延びる可能性があります。延長が決まったらこのサイトの表示を直します。

持分の価額に円未満の端数が出るとき (1/3 など)、その端数をどう扱うかは法務局の資料で確認できていません。このサイトは分数のまま合計してから千円未満を切り捨てます。複数の持分を足して千円の境目をまたぐ、まれな場合に課税標準が千円変わることがあります。

免税を受けるには、申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と書く必要があります (法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」)。

このほか、相続で土地を取得した人が登記をしないまま亡くなったときの、その人の名義にする登記も免税です (同 第1項、2027年3月31日まで)。この道具は第1項の判定はしません。

この道具が扱わないもの

  • 相続以外の登記 (売買・贈与・相続人でない人への遺贈など。税率が違います)
  • 住宅用の家屋の軽減など、ほかの特例
  • 価額の無い不動産 (登記所が認定する価額)
  • 司法書士の報酬・書類の取得の費用

条文: 登録免許税法・租税特別措置法・国税通則法。版と確認日は決まりと出典に。